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アフラックの貯蓄性を重視した学資保険「夢みるこどもの学資保険」のご紹介 |
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| 高校入学の際に「学資一時金」を大学入学時から4年間「学資年金」をお受取りいただけます |
| 学資年金支払開始年齢は18歳と17歳をご用意していますので、 お子さまの大学入学前にお受取りいただけるようにご契約時にお選びいただけます。 |
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| 保険料および保障内容などは、2009年11月現在のものです。 |
| ご契約にあたっての注意事項 |
| ご契約の限度額について |
| 1契約につき最低基準学資年金額40万円(受取総額120万円コース)から最高基準学資年金額500万円 (受取総額1,500万円コース)まで、基準学資年金額20万円単位(受取総額コースでは60万円単位)でご契約 いただけます。 ただし、以下のとおり通算限度額を定めています。 同一被保険者(お子さまお一人)につき 「保険料払込免除特則付」 「保険料払込免除特則なし」の基準学資年金額を通算して500万円まで 同一契約者につき 「保険料払込免除特則付」の基準学資年金額を通算して500万円まで また、保険料払込免除特則と出生前加入特則をあわせて付加する場合で、お子さま(胎児)の母親を契約者と するときには、基準学資年金額は60万円(受取総額180万円コース)までご契約いただけます。 |
| 保険料払込免除特則を付加した場合 |
| 契約者が以下のいずれかに該当したとき、次の払込期月以後の保険料払込が免除となります。 1、契約者が保険料払込期間中に死亡したとき 2、契約者が所定の高度障害状態に該当したとき 3、契約者が不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき 保険料払込免除特則を付加する場合、契約者の年齢に制限があります。 ※ 保険料払込免除特則を付加される場合、契約者のお仕事の内容や健康状態などによってはお申込をお引受 できない場合があります。 |
| 保険料払込免除特則を付加しなかった場合 |
| 1、契約者が死亡したとき 契約者を変更して契約を続けていただくか、その時点で解約して解約払戻金をお受取いただきます。 2、契約者が所定の高度障害状態に該当したとき 3、契約者が不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき 契約者は変わらず、その後の保険料払込期間中は保険料を払い続けていただきます。 |
| 出生前加入特則について |
| 出生前加入特則を付加されますと、被保険者となられるお子さまの出生予定日が140日以内である場合にお申込 いただけます。 |
| 学資年金などをお支払いできない場合について |
| 告知していただいた契約者の健康状態などが事実と違っていた場合は、ご契約の解除になることがありますので 正しくご記入ください。 免責事由に該当した場合など、死亡給付金をお支払いできない場合や、保険料のお払込を免除しない場合があります。 (すでに保険料のお払込を免除している場合でも、免除がなかったものとして取扱うことがあります。) |
| 解約について |
| 学資年金支払開始日前に解約された場合は、解約払戻金はありますが、多くの場合、お払込いただいた保険料 全額は戻りません。 特に、短期間で解約された場合、解約払戻金はないかあってもごくわずかです。 解約払戻金の額は契約時の契約者・被保険者の年齢や保険料の払込年数などにより異なります。 |
| ご本人確認について |
| 犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により、お申込には、運転免許証やパスポート などのご本人を確認できる書類の写し(コピー)をご提出いただき、確認した内容を記録・保存させていただきます |
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